脳梗塞(脳卒中)後の運転について

2021/11/6 update

 医師の届け出についてコメントをいただきましたので、その点についても下部で触れました。

2021/7/28 update

 以前作成した記事についてコメントをいただきまして、自分でも再度確認しました。

 

よく患者さんから、「運転していいんですか?」と脳卒中後に聞かれます。

特に軽症脳卒中の方からよく聞かれますよね。

その当時、勤務地地域の運転免許センターに問い合わせて確認した内容が下記でした。

 免許センター職員「脳梗塞後に運転をしたらだめという法律はないので、脳梗塞治療で退院後に運転してもその場で刑法などで罰せられることはありません。しかし、次回免許更新時に「更新間での体調の変化」を問われる項目があるので、そこで脳梗塞に罹患したことを申告しないと、虚偽の申請で罰せられます。」とのこと

 

改正道路交通法(2017年3月21日施行) について

道路交通法 第103条(免許の取消し、停止等)

第1項 免許(仮免許を除く。以下第百六条までにおいて同じ。)を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる。ただし、第五号に該当する者が前条の規定の適用を受ける者であるときは、当該処分は、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後でなければ、することができない。

第1号 次に掲げる病気にかかつている者であることが判明したとき

 (イ)幻覚の症状を伴う精神病であつて政令で定めるもの

 (ロ)発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であつて政令で定めるもの

 (ハ)イ及びロに掲げるもののほか自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの

第1号の2 認知症であることが判明したとき。

第2号 目が見えないことその他自動車などの安全な運転に支障を及ぼすおそれがある身体の障害として法令で定めるものが生じている者であることが判明したとき

第3号 アルコール、麻薬、大麻、あへんまたは覚醒剤の中毒者であることが判明したとき。

この法令で定めるものとは

道路交通法施行令 第33条の2の3第1項 (免許の拒否又は保留の事由となる病気等)

第2項

 第1号 てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害及び運動障害がもたらされないもの並びに発作が睡眠中に限り再発するものを除く。)

 第2号 再発性の失神(脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であつて、発作が再発するおそれがあるものをいう。)

 第3号 無自覚性の低血糖症(人為的に血糖を調節することができるものを除く。)

第3項

  法第九十条第一項第一号ハの政令で定める病気は、次に掲げるとおりとする。

 第1号  そう鬱病(そう病及び鬱病を含み、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。)

 第2号 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害

 第3号 前二号に掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気

 

と、まぁ脳卒中の文言は改正道路交通法自体には見当たらないのですが。

 

日本医師会により平成26年9月に出された「道路交通法に基づく一定の症状を呈する病気等にある者を診断した医師から公安委員会への任意の届出ガイドライン」(https://www.jsts.gr.jp/img/todokede_gl.pdf)では、運転免許の欠格事由となる「一定の症状を呈する病気等」と関係学会 の項で 脳卒中(脳梗塞、脳出血、くも膜下出血、一過性脳虚血発作等)  と明記されています。

これは、脳に損傷を受けた方の⾃動⾞運転ガイドブック Ver.1 一般社団法人 ⼤阪府作業療法⼠会 運転と作業療法委員会(http://osaka-ot-jp.sakura.ne.jp/fot/wp-content/download/pamphlet/unten-to-OT-guidebook.pdf) でも引用されています。

とまぁ、法律上に明文化されたものはありませんが、一般的に脳卒中は運転免許の欠格事由となる「一定の症状を呈する病気等」に該当するようです。

なので、軽症でもやはり一度公安か免許センターで適性検査を受け直してから運転することをすすめるほうが良さそうですね。重症患者の場合はあまり問題とならないと思われます(そもそも誰から見ても運転できないなど)。あとはリハビリ転院することが多いので、リハビリ先で担当の先生が説明してくれているのでしょうか。

 

また、運転免許更新の際には必ず脳卒中罹患について申請が必要な様で、罰則もあるそうです。

 引用元 神奈川県警ホームページ https://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf0207.htm

 運転免許取得や運転免許更新の申請をする際に、「一定の病気等」に該当するかどうかを判断するため、質問票を交付することとなりました。また、すでに免許を取得している方に対して、「一定の病気等」に該当するかどうか調査が必要であるときは、必要な報告を求めることができるようになりました。虚偽の回答や報告をした場合は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されます。(第89条、第101条、第101条の2、第101条の5、第107条の3の2、第117条の4関係)

 

医師側の届け出について

 医師は適切なプロセスを経て公安委員会に報告することができる

 

 日本医師会「道路交通法に基づく一定の症状を呈する病気等にある者を診断した医師から公安委員会への任意の届出ガイドライン」平成26年発行 を参照しました(一部改変、転載)。

 道交法 101 条の 6 において「医師はその診察を受けたものが、一定の症状を呈する病気等の状態にあると判断した場合、当該診察の結果を公安委員会に届け出ることができる。」

公安委員会への届出の手順

(1) 医師は、「一定の症状を呈する病気等」に該当すると診断した場合には、運転免許の保有の有無を確認する。
(2) 運転免許の保有の有無が確認できない場合には、公安委員会に確認することができる。
(3) 当該患者の疾病および症状が自動車の運転に支障を来すおそれがあることを患者に丁寧に説明するとともに、運転をしないよう指導し、診療録に記載する。
(4) 患者への指導が困難な場合は、その家族等を通じての指導を考慮する。
(5) 上記 (3)、(4)を実施しても当該患者が受け容れず、現に運転している場合には、当該患者の診断結果について、医師は個人情報を含め公安委員会へ届け出る事ができる旨を説明の上、運転をしないよう再度指導し、その旨を診療録に記載する。
(6) 上記の説明にもかかわらず、一定の症状を呈する病気等の患者が運転免許を保有し、かつ、現に運転している事が明らかな場合には、医師は定められた書式(別紙様式第1(届出用)参照)を公安委員会から入手し、必要事項を記入したうえで届け出る事ができる。届出は公安委員会に持参するか、あるいは書留で郵送する。

 

<まとめ>

  調べた限り「改正道路交通法」に脳卒中の文言はないが、日本医師会による「道路交通法に基づく一定の症状を呈する病気等にある者を診断した医師から公安委員会への任意の届出ガイドライン」には、運転免許の欠格事由となる「一定の症状を呈する病気等」の中に”脳卒中”と記載されている。

  事故を起こした際に揉めることにもなりかねないので、軽症脳卒中でも適性検査を受けた後に運転再開することをおすすめする。

 運転免許更新時には脳卒中に罹患したことを報告する義務が患者側にはある。

 医師は適切なプロセスを経たうえで、公安委員会に報告することができる。

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コメント

  1. うどん空海 より:

    地元(香川県)の公安委員会には脳卒中(出血、梗塞、くも膜下出血)、脳外傷の既往症が
    ある者は、運転免許試験(筆記・実技)が例え満点でも免許は出せないと言われました。
    特に脳卒中は再発率が恐ろしく高いので運転中に発症すると危険だから、医者が再発の
    心配はないとの診断書を書いてくれない限り、免許証は出せないそうです。

    • 打腱器 より:

      うどん空海様
       コメント誠にありがとうございます。地域によっても対応が異なるのでしょうか
       診断書もフォーマットがありますか?
       私の地元はフォーマットがあった気がします

  2. なぜか埼玉 より:

    阿波踊りで有名なK・S駅から近い某病院は公安委員会にタレ込む病院である。
    素晴らしい病院であります。
    一度どうぞ。

    • 打腱器 より:

      なぜか埼玉さん
       コメントありがとうございます。察するに、その病院で嫌な思いをされたのですね。同じ医療者として不快な思いをさせてしまったことで申し訳なく思います。
       ただ状況が分かりかねますので何とも言えないのですが、日本医師会発行の「道路交通法に基づく一定の症状を呈する病気等にある者を診断した医師から公安委員会への任意の届出ガイドライン」では、事前の勧告を経て、医師側から公安委員会へ報告することが可能とされております。ご本人ご家族への通達なしにいきなり報告したとすれば問題ですが、適切なプロセスであればやむを得ないようです。記事に追記しておりますのでお目通しいただければ幸いです。

  3. 漁師カニ より:

    ぼくわ、左側麻痺しています、2日ほどまえに病院で検索してもらいました、少しまえの病院で検索してもらったときより少しよくなっていると先生がいってだけどあとわ免許センターの判断ですと言われたけど大丈夫ですか❗

    • 打腱器 より:

      漁師カニ様
       コメント誠にありがとうございます。
      左麻痺が良くなっているとのことで、素晴らしいことですね!是非リハビリを続けてどんどん良くしていってください。
       実際に診察したわけではないのでわかりませんが、担当の先生に「免許センターの判断」と言われたということは、運転可能となる見込みはあるということではないでしょうか。
      頑張ってください!

  4. 漁師カニ より:

    コメントありがとうございます⁉️ぼくわ、交通の不便なとに住んでいるので車が運転できなかったら不便なのでもうすこしがんばります⁉️